慰謝料が請求できる場合
慰謝料が請求できる場合とは?
※下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に慰謝料請求が可能となります。
不貞行為とは?
相手の浮気や不倫
暴力(DV)とは?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは家庭内暴力のことです。
婚姻生活の維持への不協力とは?
夫婦はお互いに同居し援助・協力しあう義務があります。
どちらか一方が義務を怠り、共同生活が維持できなくなることが予想できるにもかかわらず、放っておくことを「悪意の遺棄」といいます。
悪意の遺棄とは?
正当な理由なしに夫婦関係を破綻させる行為をさします。
- 配偶者との同居を拒む
- 勝手に家を出てしまった
- 生活費を渡さない
- 健康であるにも関わらず働かない、等
といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為の事です。
通常の性的交渉の拒否とは?
- 結婚してから一度も性的交渉がない
- 夫婦間において3年以上にわたり性的交渉がない
- 夫婦間における性的交渉がないにも関わらず、配偶者は不貞行為を働いている、等
不倫・不貞慰謝料の時効の期間とは?
不倫・不貞の慰謝料請求については、民法724条が次のように定めています。
「民法724条」とは?
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
相手の顔は知っているが、名前や住所まではわからないなど、浮気・不倫相手を特定できない場合、時効期間のカウントは開始されません。
浮気・不倫関係が「始まったときから」20年間