慰謝料が請求できる場合

慰謝料が請求できる場合とは?

※下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に慰謝料請求が可能となります。

不貞行為とは?

相手の浮気や不倫

暴力(DV)とは?

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは家庭内暴力のことです。

婚姻生活の維持への不協力とは?

夫婦はお互いに同居し援助・協力しあう義務があります。
どちらか一方が義務を怠り、共同生活が維持できなくなることが予想できるにもかかわらず、放っておくことを「悪意の遺棄」といいます。

悪意の遺棄とは?

正当な理由なしに夫婦関係を破綻させる行為をさします。

  • 配偶者との同居を拒む
  • 勝手に家を出てしまった
  • 生活費を渡さない
  • 健康であるにも関わらず働かない、等

といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為の事です。

通常の性的交渉の拒否とは?

  • 結婚してから一度も性的交渉がない
  • 夫婦間において3年以上にわたり性的交渉がない
  • 夫婦間における性的交渉がないにも関わらず、配偶者は不貞行為を働いている、等

不倫・不貞慰謝料の時効の期間とは?

不倫・不貞の慰謝料請求については、民法724条が次のように定めています。

「民法724条」とは?

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

配偶者の
「不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から」 3年間

check!

相手の顔は知っているが、名前や住所まではわからないなど、浮気・不倫相手を特定できない場合、時効期間のカウントは開始されません。

不貞行為などを知った日から4年目以降は請求不可能

浮気・不倫関係が「始まったときから」20年間

浮気・不倫が始まったときから21年目以降は請求不可能