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できるだけ離婚したくない

調査の種類

浮気行動調査

離婚をしない場合でも証拠が必要

不貞を働いた側は法律上「有責配偶者」となり、離婚請求が認められません。
浮気の証拠があれば、相手が離婚したいと言ってきても、一方的な離婚はできなくなります。

離婚をしたくない理由

  • 相手にまだ気持ちがある
  • 離婚後の生活の不安
  • 子供の為
  • 世間体が気になる

離婚したくない場合、しておくべきこと

  • 離婚届不受理申出を出す
  • 証拠を集める
  • 証拠は保険として持っておく
  • 証拠は今後の離婚にも使える
  • 証拠は慰謝料請求にも使える

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、配偶者(夫または妻)が「勝手に離婚届を提出する」おそれがある時に、離婚届が提出されても受理されることのないよう市区町村役場に申し出る手続きのことをいいます。

離婚届不受理申出が受理されると、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなりますので、不本意な離婚が成立するのを未然に防ぐことができます。

離婚届不受理申出書の入手方法

離婚届不受理申出書は、本籍地のある市区町村役場の窓口で交付してもらう、又は役場のウェブサイトからダウンロードして入手することが可能です。

離婚届不受理申出の必要書類
離婚届不受理申出書
印鑑(認印)
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード 等)

離婚届不受理申出の有効期限

以前は、離婚不受理申出が本籍のある市区町村役場に受理されてから6ヶ月という有効期限が設けられていましたが、法改正により申出期間の制限が廃止され、平成20年5月1日以降の申出については期限がなくなりました。
その為、一度離婚届不受理申出すると取り下げるまで(解除手続きをするまで)は有効とされる取扱いとなります。

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離婚届不受理申出をしておけば
離婚届が提出されても受理されず、
希望しない離婚を未然に防ぐことができます。

有効期限は廃止されており、
一度申出をすれば取り下げ(解除)しない限り有効となりますので、
知らないうちに離婚させられる心配をせずに済みます。

申出書は5分程度で作成できますし、
記入方法や申出方法などについて分からないことがありましたら
役場の職員が丁寧に教えてくださいます。

※各市区町村の役場に直接お問い合わせをお願いいたします。

不本意な離婚を避けたい場合は申し出をしておきましょう。

関係を修復したい場合、してはいけないこと

  • 感情的になって追い詰める
  • 暴力をふるう
  • 別居する
  • 離婚届の記入
  • 浮気・不倫相手の挑発に乗る
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「調停調書」とは?
調停調書とは、調停が成立した際に合意した内容をまとめて記載した文書です。

離婚する前に知っておきたい「婚姻費用」とは?

夫婦が家庭生活を営んでいくために必要な、

  • 日常の生活費
  • 住居費や食費等の衣食住に関する費用
  • 医療費
  • 子供の生活費

等、婚姻中に発生する費用の事を「婚姻費用」といいます。別居をしている夫婦でも、離婚が決まるまでは、婚姻費用が発生します。

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婚姻費用算定表で比較してみると、婚姻中の夫婦において、夫婦と子どもの生活費の両方が含まれる為、

一般的に、「婚姻費用」は「養育費」よりも高額になるといえます。

「婚姻費用算定表」とは?

裁判所の調停等では、請求する側・される側の年収等を「婚姻費用算定表」に当てはめ、「婚姻費用」が算定されています。
婚姻費用算定表で考慮される要素は4つです。

  • 01婚姻費用を支払う方(義務者)の年収
    • 02婚姻費用を受け取る方(権利者)の年収
      • 03自営業 or 会社員
        • 04子供の年齢・人数

        ケース1 [子ども 1人]

        負担する側
        義務者の年収:300万円(会社員)
        請求側
        権利者の年収:100万円
        子供
        14歳以下の子どもが1人
        矢印

        婚姻費用算定表②子1人(0~14歳)

        婚姻費用4~6万円

        ケース2 [子ども 3人]

        負担する側
        義務者の年収:600万円(自営業者)
        請求側
        権利者の年収:0円(専業主婦)
        子供
        15歳以下の子どもが3人
        矢印

        婚姻費用算定表②子1人(0~14歳)

        婚姻費用16~18万円

どういう時に婚姻費用を請求するのか?

離婚をする前の夫婦には、同じ生活レベルで暮らせるようにお互いに助け合う「生活保持義務」があります。その為、

  • 夫が不倫をして家を出てしまった為、生活費を払ってくれない
  • DV夫に耐えられず家を出てしまった為、生活費を払ってくれない

夫が生活費を払ってくれない場合、現在別居中で今後離婚をするつもりでも、妻は当然の権利として、婚姻中に支払われるべきだった「婚姻費用」を請求できます。

婚姻費用の「請求方法」は?

婚姻費用(生活費)を払ってくれない相手に婚姻費用の請求をする事は、「本人に生活費を払う気があれば、離婚前の段階で最初から生活費を払ってくれていたかもしれない」と考えると、自力で解決するのはかなり難しいかもしれません。
その場合は、裁判所の力を借りる必要があります。「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、調停が成立すれば婚姻費用を受け取る事ができます。

「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる場合

「婚姻費用分担請求調停」の申し立てに必要な書類
婚姻費用の分担請求調停の申立書
夫婦の戸籍謄本
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)
(もし持っていれば)相手方の収入関係の書類(源泉徴収票写し、給与明細写し等)
「婚姻費用分担請求調停」の申し立てにかかる費用
収入印紙代1,200円
切手代(家庭裁判所により異なるが)800円前後

婚姻費用分担請求調停が「成立した」場合

調停が成立すると、調停案が作成されます。
内容に問題なければその後1~2週間で調停調書が郵送されます。

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「調停調書」とは?
調停調書とは、調停が成立した際に合意した内容をまとめて記載した文書です。
調停調書があると、
後に相手方が「婚姻費用を支払ってくれない」という事態になっても「強制執行」する事ができます。
これにより、貯金や給料を差し押さえることができるので、継続的に婚姻費用を支払ってもらうことができます。
「強制執行」とは?
強制執行手続きとは、国家機関の力をかりることにより相手の義務を強制的に履行させる手続きのことをいいます。

婚姻費用分担請求調停が「不成立」となった場合

調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行するケースが多いです。
審判では、裁判所が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。

婚姻費用はいつからいつまで受け取れる?

重要なのは、婚姻費用を受け取れるのは

no「別居したときから」ではなく、

yes「婚姻費用を請求したときから」ということです。

「別居した時点で生活費を払ってもらえず困っていたのだから、その時にさかのぼってもらえるはず」と思ってしまいがちですが、そうではありません。
その為、別居を始めたら一日も早く婚姻費用を請求する必要があります。
また、婚姻費用は離婚(または再度同居)するまで受け取る事ができます。