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離婚して新しい生活を始めたい

調査の種類

浮気行動調査

離婚をする為に必要な条件

下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に離婚請求が可能となります。
民法が定める離婚原因は次のとおりです。

  • 不貞行為(770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(770条1項2号)
  • 3年間の生死不明(770条1項3号)
  • (配偶者が)強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号)
  • (その他)婚姻を継続しがたい重大な理由(770条1項5号)

不貞行為が確認された場合は、相手が離婚することを認めなかったとしても、離婚が認められる事になります。

離婚する前に知っておきたい「養育費」とは?

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「養育費」とは?

子供を育てていく上でかかる費用全般を指し、一般的にいえば
20歳以下の子供が自立するまでに要する

  • 生活に必要な経費
  • 教育費
  • 医療費

等、離婚後に支払われる費用の事を「養育費」といいます。

「養育費」は養育費算定表で比較してみると、離婚後の夫婦において、子どもの生活費のみとなりますが、

「婚姻費用」は婚姻中の夫婦において、夫婦と子どもの生活費の両方が含まれる為、

一般的に、「養育費」は「婚姻費用」よりも低額になるといえます。

「養育費算定表」とは?

裁判所の調停等では、請求される側・される側の年収等を「養育費算定表」に当てはめ「養育費」が算定されています。
養育費算定表で考慮される要素は4つです。

  • 01養育費を支払う方(義務者)の年収
    • 02養育費を受け取る方(権利者)の年収
      • 03自営業 or 会社員
        • 04子供の年齢・人数

        ケース1 [子ども 1人]

        負担する側
        義務者の年収:300万円(会社員)
        請求側
        権利者の年収:100万円
        子供
        14歳以下の子どもが1人
        矢印

        婚姻費用算定表① 子1人(0~14歳)

        養育費2~4万円

        ケース2 [子ども 3人]

        負担する側
        義務者の年収:600万円(自営業者)
        請求側
        権利者の年収:0円(専業主婦)
        子供
        15歳以下の子どもが3人
        矢印

        養育費費算定表① 子1人(0~14歳)

        婚姻費用16~18万円

養育費の「支払い」は?

養育費の支払いは、2ヶ月ごとにしたり、ボーナス時に増額したりする事などもありますが、

× 離婚時に養育費の一括払い 〇 月々払い

離婚する夫婦の場合、「離婚後確実に相手から養育費が支払われるかどうかが不安なので、子どもが大きくなるまでの養育費を一括払いして欲しい
という人も多くいらっしゃると思いますが、そのような扱いは認められないので注意が必要です。

一括払いで支払いを受けたい場合には、慰謝料や財産分与等の名目で支払ってもらう必要があります。

養育費の「請求方法」は?

「話し合いによって決める」場合

離婚の方法はいくつかありますが、日本で最も多い方法は、話し合いによって離婚をする「協議離婚」です。
協議離婚をするときに、その他の離婚条件を決めるのと同時に養育費の金額を決める事ができます。

その際相手に対し、

  • 養育費の金額(毎月支払ってもらう金額)
  • 養育費をいつまで支払ってもらうか(20歳までなのか、大学卒業までなのか等)
  • 支払い方法(振り込んでもらう振込先)

等、細かい点まで決める必要があります。

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合意できた内容は公正証書の形にしておくと、養育費の支払が滞った場合、スムーズに「強制執行」ができます。

「公正証書」とは?
公正証書とは、「法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)である公証人が作成する法的効力を持つ公文書」のことで、慰謝料の支払い等において、今後起こりうるトラブルを未然に防ぐ為に作成します。

「強制執行」とは?

強制執行手続きとは、国家機関の力をかりる事により相手の義務を強制的に履行させる手続きの事をいいます。

「養育費請求調停を申し立てる」場合

離婚後、養育費の支払いを求めても、相手が支払いに応じてくれない事があります。
この場合には、相手に対して「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。
「養育費請求調停」とは、家庭裁判所で調停委員の立会のもと、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、解決案を提示したり、助言をしたり、合意を目指し話し合いを進めていく制度です。

「養育費請求調停」の申し立てに必要な書類
「養育費請求調停」の申し立てに必要な書類
子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等)
家計状況説明書

その他、進行に応じて、審理のために必要な場合は、追加書類の提出が求められる場合があります。

「養育費請求調停」の申し立てにかかる費用
収入印紙代1,200円(子ども1人につき)
切手代(家庭裁判所により異なるが)800円前後

調停の話し合いによって「お互い合意できた」場合

お互いが合意すれば調停が成立し、調停調書が作成され調停は終了します。
その内容にしたがって養育費の支払いを受ける事ことができます。

「調停調書」とは?

調停調書とは、調停が成立した際に合意した内容をまとめて記載した文書です。

調停の話し合いによって「お互いが合意できなかった場合」

審判に移行し、裁判官が審判によって養育費の金額を決めます。
その後はその内容に従って相手から養育費の支払いを受けることができます。

養育費はいつからいつまで受け取れる?

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通常、養育費は原則として、

「離婚時請求した時点以降から」特に定めず離婚した場合は、「養育費の調停」「審判の申し立て」をしたときから

矢印

「子どもが成人するまでの間」
ということになります。

子どもが高校卒業後に働き始めた場合は?

経済的に自立することになりますので、離婚後に養育費を受け取ることができるのは高校卒業する年(18歳)の3月までと考えられます。

子どもが4年間の大学に入学した場合は?

大学在学中は、まだ経済的に自立できているとは言えない為、当事者間で合意ができた場合、22歳3月末(大学卒業)まで養育費を受け取るケースもあります。

このように、養育費の支払い終期はかなりケースバイケースなので、事案に応じて決めていく必要があります。