離婚の種類と手続きの流れ
現在の日本では、離婚の方法が4種類あります。
まず、全体の90%以上を占める「協議離婚」。
その他に、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」があります。
| 【 ①協議離婚 】 | 【 ②調停離婚 】 | 【 ③審判離婚 】 | 【 ④裁判離婚 】 |

① 協議離婚の概要
通常は離婚といえば、協議離婚です。全体の90%以上を占めます。
理由は必要なく、夫婦双方が離婚をすることに同意し、離婚届にそれぞれ署名捺印し、提出することにより離婚が成立します。
◆ 注意点 ◆
協議離婚は、離婚届を出すだけで成立します。
慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、離婚後に支払いを拒否されるなどの問題が生じます。
特に、相手に新しいパートナーができると支払いが滞るケースが多いようです。
離婚をしてしまえば、赤の他人です。必ず、離婚協議書を作成した後に、離婚届を出すようにしてください。公正証書にしておくのが理想的です。
② 調停離婚の概要
離婚に関しては、調停前置主義が採られているため、いきなり裁判を起こすことはできません。したがって、夫婦間で離婚条件などに合意できない場合には、調停を行うことになります。調停では、男女1名ずつの調停員が間に入り、夫婦双方の言い分を聞き、解決案を提示してくれます。その内容に、双方が同意できれば、調停離婚が成立し調停調書が作成されます。調停調書は、裁判の判決と同様の効力を持ち、慰謝料や財産分与など調停を通して合意した内容が記載されます。
◆ 注意点 ◆
調停はあくまでも話し合いで解決するための場であり、調停員の言葉に強制力はありません。調停員が提示した内容に同意できない場合には、拒否することも可能です。この場合には、調停不調となり、離婚裁判を起こすことが可能となります。
③ 審判離婚の概要
繰り返し調停が行われ、離婚を成立させることが、当事者のためになると思われるが、感情的なわだかまりなどの些細な理由から、合意が成立しない場合、まれに家庭裁判所が職権で離婚を宣言することがあります。これを審判離婚といいます。審判の内容に不満がある場合、2週間以内であれば理由を問わず、異議申し立てをすることができます。
◆ 注意点 ◆
異議申し立てをしなければ、審判の内容のとおりに離婚が成立してしまいます
④ 裁判離婚の概要
調停が不調に終わったが、どうしても離婚をしたい場合には、離婚訴訟を起こすことになります。その他3つの離婚とは異なり、裁判離婚は、次のいずれかの離婚事由に該当しなければ、絶対に認められません。また、裁判で勝訴する為には証拠が重要となります。訴えた側は証拠を提出し、離婚事由に該当することを証明しなければなりません。浮気であれば不貞な行為があったという事実を示す証拠が、家庭内暴力であれば、医師の診断書などが求められます。
◆ 離婚事由 ◆
裁判離婚が認められるためには、次のいずれかの離婚事由に該当しなければなりません。
- 不貞な行為があったとき
- 悪意で遺棄されたとき
- 配偶者が3年以上行方不明のとき
- 配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、結婚生活を継続しがたい重大な理由があるとき

