熟年離婚と年金分割制度

年金分割制度を利用することにより、パートナーの厚生年金の標準報酬額の最大2分の1を受け取ることができます。

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熟年離婚では重要となる年金分割制度

2007年4月より、年金分割制度がスタートしました。

この制度により、上乗せ部分である、厚生年金の最大2分の1が妻の名義として受給できるようになりました。国民年金に関しては、これまでどおりそれぞれの名義の年金を受給します。

年金分割制度は、2008年4月以前の分「合意分割制度」と2008年4月以降の分「3号分割制度」で取扱いが異なります。ここは少し複雑になるので、よく理解してください。

【 ①合意分割制度 】 【 ②3号分割制度 】 【 ③合意分割と3号分割の比較 】

◆ 年金分割のイメージ ◆

 (従来)

 (年金分割をした場合)

① 「合意分割制度」2008年4月以前の分の年金分割

2008年4月以前の厚生年金を分割し、妻名義で受給するには夫婦間の話し合いで分割割合に合意をし、公正証書を作成しなければなりません。

分割割合を定めた公正証書を社会保険事務所に提出することによって、厚生年金の分割を受けることができます。

したがって、夫が合意しない場合は、調停の申し立てをし分割割合を定めることになります。

② 「3号分割制度」2008年4月以降の分の年金分割

2008年4月以降の厚生年金は、自動的に2分の1が妻の名義となります。自動的といっても、社会保険事務所に請求をしなければ分割はされません。

離婚が成立した後に、「標準報酬改定請求書」を社会保険事務所に提出しましょう。

③ 合意分割制度と3号分割制度の比較

制度の開始時期 合意分割制度
2007年4月1日
3号分割制度
2008年4月1日
分割の対象と
なる離婚等
2007年4月1日以降に
① 離婚した場合
② 婚姻の取消をした場合
③ 事実婚の解消したと認められた場合
2007年4月1日以降に
① 離婚した場合
② 婚姻の取消をした場合
③ 事実婚の解消したと認められた場合
④ 離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合
分割される対象 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 婚姻期間のうち、2008年4月1日以降の、当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬
分割の方法 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多いほうから、少ないほうに対して分割 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して分割
分割の割合 当事者の合意又は、裁判手続きにより定められた年金分割の割合 2分の1の割合
手続きの方法 当事者の一方による請求 被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による請求
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