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離婚協議書
協議離婚をするのであれば、必ず離婚協議書を作成するようにしてください。
口約束だけで離婚し、約束したお金が支払われない事例は数え切れないほどあります。
あすなろでは、お客様がそのような事態に陥らないよう、離婚の意思をお持ちのお客様には、調査完了後に離婚協議書の重要性についてご説明させていただいております。
| 【 ① 離婚協議書に書くべき事柄 】 | 【 ② 離婚協議書の例 】 | 【 ③ 公正証書について 】 |
① 離婚協議書に書くべき事柄
財産分与の内容 分割を受けた厚生年金
- 婚姻期間中に築いた財産は、夫婦の協力の結果とみなされます。名義上はいずれかのものであっても、実質的に清算し、平等に分配されるように話し合います。
※ 衣類など明らかに帰属が明確となるものは固有財産として分与の対象から除かれます。
慰謝料の額・支払い方法
- 離婚にあたって、浮気などの不貞行為などによって受けた精神的損害に対する賠償を請求するものです。実務上は、財産分与に含めて併せて請求することが多いです。
子供の親権・監護権
- 未成年の子供がいる場合には、養育と財産の管理を行う親権者を定めなければなりません。監護権は、親権者にはならないが子供の養育のみを母親が行う場合などに定めます。
養育費の額・支払い方法
- 親には未成年の子供を扶養する義務があります。これは、親権者でなくても変わりません。子供が親と同水準の生活ができるように、養育費の額を定めます。
面接交渉権
- 離婚をした後も、親子の関係は変わりません。親権者でなくても子に会う権利があります。子供と会う回数や場所などを明確にしたいときに、面接交渉権を定めます。
婚姻費用
- 離婚の話し合いの間などに、別居をしている場合の生活費を婚姻費用といいます。
相手方の収入がない、収入が少ないときには、婚姻費用を支払わなければなりません。
年金分割
- 夫が会社員、かつ、専業主婦(第三号被保険者)として、生活していた期間の厚生年金の最大2分の1を分割できるようになりました。分割の割合についても話し合っておくとよいでしょう。
※ 詳しくは「年金分割のページ」を参照してください。
② 離婚協議書の例
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個々の事情により、記載内容は変わります。離婚協議書は大変重要なものですので、多少費用が掛かっても専門家に作成していただくことをお勧めしています。
③ 公正証書について
離婚協議書は、公正証書にしておくことをお勧めします。特に未成年の子供がいる場合、長期間に渡って支払いを続けなければなりません。再婚するなど、事情の変更があると支払いが滞ることも少なくありません。
◆ メリット ◆
- 法的に不備の無い離婚協議書が作成できる
- 裁判を起こさなくても強制執行ができる
- 公証人役場で原本を保管してくれる
特に、強制執行ができる点は大きなメリットです。公正証書でない場合には、訴訟を起こすなどして債務名義をもらわなければなりません。これには大変な労力と時間がかかります。公正証書にしておくことにより、簡単に強制執行ができるようになるのです。


