浮気相手に慰謝料を請求する方法

浮気相手にも慰謝料を請求したい。そのような場合には、どのようにしたらよいのでしょうか?

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浮気相手に慰謝料を請求する

結婚し、夫婦となると双方に貞操の義務が生じます。
貞操の義務を破る不倫は、裁判上の離婚事由にもあたります。

パートナーが不貞行為を働いた結果、離婚に至った場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。また、同時に浮気をした相手方に対しても慰謝料を請求することができます。

これは、精神的な損害に対する賠償を求めるもので、民法709条が請求の根拠となります。浮気相手に対して、慰謝料を請求することは法律上認められた正当な権利です。

(参考) 民法709条
  • 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◆ 注意点 ◆
  • 法律上は、男女の肉体関係がなければ「不貞行為」には該当しない
  • 婚姻関係が事実上、破綻しているような状況下においての浮気(不倫)は不貞行為に該当しない
  • 浮気をされたということ知ったときから3年の消滅時効がある
  • 相手方が結婚しているという事実を全く知らなかった場合には、請求できない

① 慰謝料の請求方法

浮気相手に慰謝料を請求する場合、最初に内容証明郵便を送ることが一般的です。内容証明郵便は、送った文面が郵便局にそのまま保管されるため、裁判上の証拠としての価値も高く、また、相手方に対し、慰謝料を請求するという強い意志を伝えることにも繋がります。

証拠として残るため、脅迫じみた文章などを書くことは自分に不利となることがあります。作成にあたっては、弁護士や行政書士に相談することをお勧めします。

② 慰謝料の相場

不貞行為の期間、悪質性などにより金額は異なりますが、浮気相手に対する慰謝料は、100万円~500万円というのが一つの相場となっています。

これは、浮気相手に対する慰謝料請求として裁判上認められた最高額が500万円であるというのが根拠となっています。

慰謝料の金額で話し合いがまとまらない場合には、調停、裁判と争うことになります。裁判に進むと金額も多少抑えられる傾向にあり、また、お互いに費用・時間がかかります。

社会的な体面もよくありません。そのあたりを勘案して示談で収めるのも一つの方法です。

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